インドネシア人女性と結婚したいと思っている男性たちの中には「どうすれば結婚できるのだろう」と疑問に感じているはず。
あるいは、具体的な手続き方法について知りたいと思っているでしょう。
同じ日本人同士とは違って、国が違えば文化や宗教にも違いがあることから、考えるべきことはもちろん、必要な手続きもたくさんあります。

本記事ではインドネシア人女性と結婚したい男性に向けた、結婚するための具体的な手続きや流れについてご紹介します。

インドネシア人女性との結婚

日本在住のインドネシア人女性や、インドネシアに駐在などをする中で、現地で出会い結婚を考える場合にはいわゆる国際結婚になります。

国際結婚となる以上、日本在住の日本人同士が結婚するのとは方法や流れなども違いが生じるもの。
実際、手続きだけでも非常に複雑で、時間を要するケースも少なくありません。
「そんなに大変なの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。
まずは、インドネシア人女性との結婚について解説します。

年齢制限はある?

日本では令和4年の民法改正により婚姻可能となる年齢が男性・女性共に18歳に引き下げられました。
つまり、男性・女性共に18歳を迎えると婚姻ができますが、これはあくまで日本の法律であり世界各国はそれぞれの条件や法令が定められています。

インドネシアに関しては、男性・女性共に19歳から婚姻できます。
結婚したい女性が19歳以上であれば、すぐにでも結婚できるということになります。

宗教問題

インドネシアで先内婚姻手続きを行う場合には、夫婦が同一の宗教に入信していることが条件となります。
宗教以外にも、地域ごとにローカルルールが適用されることも多いため、現地の言葉や文化、ルールが分からない場合には戸惑うことも。

日本よりも宗教に対する信仰心が強いことからも、宗教への理解は必要不可欠と言えるでしょう。

プロフェッショナルに依頼する方法

後述するインドネシア人女性と結婚するための手続きは、非常に複雑です。
特にインドネシアでの手続きであれば、言語はもちろん、現地の宗教や地域のルールが必要となることから自身では難しいケースも多くあります。

確実に手続きを行うのであれば、弁護士事務所や行政書士事務所などのプロフェッショナルに依頼する方法がおすすめです。
国際結婚、できればインドネシアなどアジア圏に精通している事務所であれば、調査の上、スムーズに進行できるようサポートしてくれるはずです。

費用は必要となるものの、必要経費と考え利用する人の姿も多くみられます。

日本人男性とインドネシア人女性が結婚するための手続き

先に挙げたように、日本人男性とインドネシア人女性が結婚する場合には国際結婚となることからそれぞれの国での手続きが必要となります。

続いて、それぞれの国での具体的な手続き方法についてみてみましょう。

先にインドネシアで手続きを行う方法

インドネシア在住・駐在の方であれば、先にインドネシアで手続きを済ませたいと考える人もいらっしゃるかもしれません。
あるいは、何らかの理由があって日本よりもインドネシアで手続きを先行する必要がある場合もあるでしょう。

まずは、インドネシアで手続きを行う場合の方法について、順を追ってご紹介します。

①日本人の婚姻要件具備証明書を取得する

まずは、インドネシアの日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
取得の際に必要となるのは「戸籍謄本」と「パスポート」です。

手続きは本人である日本人男性が直接窓口で申請する必要があり、申請翌日には入手できます。

②書類提出・結婚儀式

取得した婚姻要件具備証明書をKUA宗教事務所にて提出の上、結婚儀式を行います。
提出場所については、インドネシア人婚約者の教授内にあるKUA宗教事務所あるいは民事登録局で実施します。

この際必要となるのが、以下です。
1.婚姻要件具備証明書
2.パスポート
3.出生証明書
ただし、前述したように、インドネシアにおける婚姻手続きは実施する場所によってローカルルールが適用されます。
追加で書類が必要となる場合なども考えられるので、あらかじめ確認するようにしましょう。

③日本で婚姻届けを提出

インドネシアでの婚姻手続きが完了したら、続いては日本での婚姻届けの提出です。
日本の市町村役場か、あるいは在インドネシア日本国大使館でも可能。
必要となる書類は以下となります。
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.婚姻証明書(原文、翻訳文)
4.出生証明書(原文、翻訳文)

インドネシアでの婚姻手続き後、3ヶ月以内の手続きが必要となります。

先に日本で手続きを行う方法

日本で日本在住のインドネシア人女性と出会った場合を含め、先に日本で手続きを行う方法についてご紹介します。

①インドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得する

在日インドネシア大使館・領事館で、インドネシア人女性の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人(男性)・インドネシア人(女性)それぞれに必要となる書類が以下となるので準備しておきましょう。

※日本人(男性)
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・パスポート

※インドネシア人(女性)
・婚姻要件具備証明書の申請書
・出生証明書
・家族関係を証明する書類
・パスポート
・在留カード
・独身証明書(役場にて発行)
・系統証明書(役場にて発行)
・両親証明書(役場にて発行)

ただし、必要書類については異なる場合もあるため、あらかじめ確認するようにしましょう。

②日本での婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書を取得後は、日本での婚姻届を提出しますが、必要となる種類は以下となります。
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.婚姻要件具備証明書

③婚姻届受理証明書の提出

日本の市町村役場で婚姻届を提出し、受理証明書を提出した後は在日インドネシア大使館に婚姻届の届出を行います。
必要書類は以下となります。

1.婚姻届受理証明書
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.在留カード
上記の届出を行うと、婚姻証明書が発行され、晴れて夫婦となることができます。

④配偶者ビザの取得

取得・届出の後、インドネシア人婚約者が日本で生活する場合には別途配偶者ビザの取得が必要となります。
配偶者ビザについては入国管理局への申請を行いますが、審査には3週間~2か月ほどの時間を要します。
また、審査内容は非常に厳しく、不備等があると通過できないので注意が必要です。

予期せぬ事態になることも踏まえて、計画的に申請しましょう。

日本人男性とインドネシア人女性が結婚する際の注意点

日本人男性とインドネシア人女性との結婚が難しいとされているのは上記の手続きだけでなく国際結婚であることでさまざまな違いが生じることが理由にあります。

同じ日本人同士でも、元々は他人であった二人が結婚して夫婦として生活する中で価値観の相違やトラブルなどで離婚に至るケースも少なくありません。
ましてや、生まれ育った国や宗教、考え方など何もかもが違うインドネシア人女性との結婚は日本人以上に大変だと感じることも多くあるはずです。

大切なのは、お互いに対する理解や思いやりだということを念頭に、結婚に向けて第一歩を踏み出しましょう。

インドネシア人女性と結婚する手続きと流れ~まとめ~

インドネシア人女性と結婚したい、考えている日本人男性に向けた、結婚する手続きや必要となる書類についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

日本とインドネシアとでは、国の法律やルール、宗教など多くの違いがあるからこそ、手続きは困難で、期間についても数か月単位で必要となるケースも。
できるだけスムーズに手続きを進めるためにも、あらかじめ手続きの流れや必要書類などについて念頭に置いておきましょう。

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