国際結婚をした場合、離婚などをした場合に永住権が取り消されるかどうかは心配なことの1つですよね。
特に配偶者の在留資格から永住権の許可を得ていた場合、離婚となると不安はより強くなります。
そこで今回は離婚をしたら永住権は取り消される?などの情報を見ていきましょう。

離婚で永住権は取り消されない

離婚で永住権が取り消されるかという問題は、結論から言うとそうしたことはありません。
永住ビザは1度取得した場合、離婚や死別をしても取り消されることはなく、そのまま永住者として日本で生活することができます。
もちろん、帰化されている場合も同様に日本人として住み続けることが可能です。

但し、永住権ではなく配偶者等のビザだった場合には、在留期限までに新たなビザを取得する必要があります。
そうしない場合は母国へ帰らなければならなくなります。

基本的に離婚や死別は前もって分かるものではありませんので、結婚後も引き続き日本で生活したい場合は、早めに永住権を取得するようにしましょう。
特に配偶者ビザは家庭の収入要件が審査の対象ですので、婚姻中に申請する方が断然有利です。

ですが、もし永住ビザを申請前に離婚してしまった場合、人道的配慮によって定住者ビザの発行がなされたケースもあります。
例えば「離婚後の生活能力が高い」「素行が著しく良い」「未成年の実子を育てなければならない」という実例があります。

離婚後に永住権を取り消されるケース

離婚後も永住権は取り消されませんが、取り消されるケースも稀に存在しています。
特に永住申請時に必須の「日本人の配偶者等」の在留資格の内容が虚偽であった場合などでは永住権を離婚後に剥奪されることもあるのです。

他にも様々な取り消し案件があります。
永住許可申請の内容に虚偽があったと入国管理局が認めた時
再入国許可制度を使わずに出国した時
再入国許可制度を使って出国し、期限までに再入国しなかった時
届け出から居住地から退去後90日以内に新しい居住地の届けをしなかった時
虚偽の居住地の届け出をした時

このようなケースでは永住権が取り消される可能性は非常に高くなります。
例えば、離婚や死別の心を癒すために1度母国に帰り、そのまま長期間にわたって母国にいると日本の永住権が失われるといったこともあります。

再入国では「みなし再入国制度」の場合は1年ですが、再入国許可証を取得していると5年の期限が設けられます。
永住権を維持し続けたい場合、期間内に必ず日本に入国しましょう。

離婚以外で永住権が取り消されるケース

永住権は離婚で取り消されるケースはほとんどありませんが、それ以外の事項で取り消される可能性もあります。
これまでの前例を見ていくと「みなし入国制度を利用して出国したものの、1年を経過しても帰ってこなかった」「過去日本に入国する際に虚偽申請・虚偽書類を申告していたと発覚」「麻薬・覚醒剤・売春といった犯罪を犯し、刑罰に処せられた」などです。

これらのように善良ではない行為が認められた場合に永住権が取り消されるでしょう。
永住権を取得している人には素行が善良であることが求められています。
母国では禁止ではなかったとしても日本では麻薬や覚醒剤は所持も使用も認められていないので使ってはいけません。

また、様々な申請において虚偽などの申告をしていたりすると、強制退去も有り得ますので気を付けましょう。

在留資格を取り消される

在留資格を得ている場合、離婚後に取り消される可能性があります。
配偶者等ビザの方が離婚後すぐに退去しなければいけないのかというと、そうではありません。
基本的には離婚後も配偶者等ビザの在留期限までは滞在することが可能です。

日本に滞在したい場合は、その間の期間中に別の在留資格を取得すれば大丈夫です。
日本の法律では、正当な理由なくその配偶者の身分を有している者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないでいると取り消しが可能となっています。
そのため、法律で定める6ヶ月以内に在留資格の変更が必要になってくるのです。

その一方で、人によってやむを得ない事情がある場合、取り消し対象とならない場合も存在します。
「配偶者と離婚調停中もしくは離婚訴訟中」「配偶者と別居しているが生計は同じ」「配偶者からの暴力などで一時的な避難または保護を必要としている」「本国にいる親族の傷病などにより再入国許可による長期間の出国をしている」といった理由があると取り消しにならない可能性が高いといっていいでしょう。

また、実子がいる場合、国籍によってその事情は変わってきます。
子供が日本国籍の場合は、何の問題もなく日本に住み続けられます。
その一方で子供が外国籍であった場合には、配偶者等ビザとなっているために注意が必要です。
親の在留資格が子供同様に配偶者等ビザだと、子供の在留資格が変わってきますので、離婚後の在留資格が取り消されないように速やかに行動しましょう。

まとめ

今回は離婚をしたら永住権は取り消される?などの情報を見てきました。
離婚や死別では基本的に永住権が剥奪されるということはありませんでした。
ですが、申請の際の正しい申告や、日本の永住権を持つ者としての善良な生活を送ることが永住権にとって重要な案件になるということは覚えておきましょう。

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