日本でベトナム人女性と結婚するには、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか? 手続きの方法は、ベトナム人女性が現在日本に住んでいるのか、ベトナムに住んでいるのかでも異なります。この記事では、手続きの方法をケース別にご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

手続きの順番

日本でベトナム人の女性と結婚するには、日本とベトナム、どちらの手続きを先に済ませたらよいのでしょうか?

婚姻関係を成立させるだけならどちらが先でも構わないのですが、配偶者ビザを取得したい場合は、ベトナム人のお相手が今現在どこに住んでいるかで異なります。

ベトナム人のお相手が日本で生活している場合は、日本 ⇒ ベトナムの順番で手続きを行います。お相手がすでに帰国したなどの事情でベトナムで生活している場合は、ベトナム ⇒ 日本の順番で手続きを行いましょう。

日本 ⇒ ベトナムの順で手続き

 

まずは、日本 ⇒ ベトナムの順で手続きをする方法についてご紹介します。

婚姻要件具備証明書の取得

まず、駐日ベトナム大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。お相手が短期滞在ビザで日本に滞在している場合は、こちらを飛ばして婚姻届けの提出に進んでください。

お相手が技能実習生として日本に来ている場合、この段階で、労働組合から結婚の同意を得る必要があるのでご注意ください。

婚姻届の提出

次に、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。

■準備するもの

日本人配偶者
・婚姻届
・戸籍全部事項証明書
・免許書またはパスポート
・印鑑

ベトナム人配偶者
・ベトナム大使館で発行された婚姻要件具備証明書
・出生証明書および日本語訳文
・パスポート

ベトナム人のお相手が短期滞在ビザで滞在している場合は、ベトナム人民委員会が発行する婚姻状況証明書および日本語訳文も必要になります。

婚姻届受理証明書の取得

婚姻届けを提出したら、婚姻受理証明書を取得しましょう。これは、婚姻届を提出した役所に言えば、交付してもらえます。

婚姻登録

最後に婚姻登録を行ったら完了です。

■準備するもの

日本人配偶者
・婚姻届受理証明書およびベトナム語訳文
・パスポート

ベトナム人配偶者
・大使館の窓口で入手した婚姻等記入申請書
・パスポート

ベトナム ⇒ 日本の順で手続き

次に、ベトナム ⇒ 日本の順で手続きをする方法についてご紹介します。

婚姻要件具備証明書の取得

まずは、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書を取得します。取得したらベトナムへ渡航し、在ベトナム日本大使館、または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得しましょう。取得時には、2人そろって直接窓口に行く必要があるのでご注意ください。

人民委員会での婚姻登録

次に、ベトナム人のお相手の住む地域にある、人民委員会に婚姻登録の申請をします。

■準備するもの

日本人配偶者
・婚姻登録申請書
・婚姻要件具備証明書
・ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断
・パスポート

婚姻届の提出

婚姻登録証明書を取得したら、3か月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出して完了です。

■準備するもの

日本人配偶者
・婚姻届
・本人確認書類
・印鑑
※本籍地以外の役所に提出する場合は、この他に戸籍全部事項証明書が必要です

ベトナム人配偶者
・婚姻登録証明書および日本語訳文
・出生証明書および日本語訳文

まとめ

 

日本でベトナム人女性と結婚するための手続きをご紹介しました。ベトナム人と結婚するには、さまざまな手続きが必要になります。また時間もかかるので、慌てないように時間の余裕を持って手続きを行ってくださいね。

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